ペット特約にご注意を!

ペット特約にご注意を!

賃貸住宅でペットを飼う場合に、契約時にペット特約を結ぶことがあります。  例えば、通常の退去時の原状回復費用以外に、ペット用の「敷金」を家賃1か月分程度預けることで、ペットを飼育することを認め、ペットが原因で生じた損耗等の将来の原状回復費用に充てるような内容です。また、契約書の特約事項等の項目に、原状回復義務の範囲として、ペットによる傷、汚れ、臭い等の修復費用を予め借主の負担とされているケースもあります。  ここで、退去時にトラブルになるのは、借主がペット用の敷金を預けているのに、それ以上に損耗がひどかったとして貸主から追加で請求をされるケース。  また、ペットの特約は結んでも、もともと家賃がペット使用の場合高めに設定されており、家賃の中に、ペットの損耗分が含まれていると主張して、預けた敷金からの控除を拒むケースがあります。

 トラブルを防ぐためには、ペット飼育の条件として預けたプラス一か月分の敷金が原状回復費用の一部に充当されるのか、それとも原状回復費用は別途通常の敷金から負担するのか、ペット飼育可の条件として家賃に承諾料として上乗せをしているのか、その場合退去時に発生したペットを原因とする損耗分の負担はどうなるのかなど、退去時の敷金や原状回復の取り扱いについて、貸主側から説明を受け、特約内容を借主がしっかり確認しておくことが肝要です。



この記事を書いた人


会社名・店名行政書士ADRセンター東京
カテゴリーペットに関するトラブル

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