ペットと法律のお話し②
前回、『動物愛護管理法』のお話をさせていただきました。
では、この動物愛護管理法、改正されるたびに罰則が強化されているのをご存知でしょうか。
特に近年では、ペットブームを背景として、動物、ペットはただの飼育動物ではなく家族の一員としての理解されるようになってきています。
それに伴って動物をみだりに殺傷したり、虐待をしたりした際の罰則についても特に強化されるようになりました。
●愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた者 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(以前) 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(2012年改正) 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(2019年改正)
●愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者や遺棄した者 50万円以下の罰金(以前) 100万円以下の罰金(2012年改正) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(2019年改正)
また、以前は、飼育していた動物やペットを各地の動物愛護センターなどに持ち込んで処分をお願いした際には、動物愛護センターは引き取らなければならないとされていたところ、今では法改正によって引き取りを拒否できるようになりました。
動物を飼い始めたなら最後まで責任を持って飼うこと(終生飼養)が飼い主さんには求められています。
これに違反して捨てたりすれば上に書いた「遺棄した者」として懲役刑に処せられることもあるのです。
このようにわずかここ10年の間に動物に対する虐待等は厳しく取り締まりされることになりました。
『重い』、と感じる人もいれば、『まだまだヌルい』、と感じる方もいるでしょう。
ですが、おそらく今後も『動物愛護管理法』については、動物の愛護も管理も、より厳しく、厳格化されることは確実なことのように思われます。
動物を飼うことは楽しいことばかりではありません。
お金もかかれば世話もかかります。周りの人に迷惑をかけないように躾けが必要なこともあります。
自分たちよりも早く歳をとって、寝たきりになった子たちを看取る必要もあります。
動物たちにも周りの環境にもすべてに責任を持って飼う。その覚悟がこれからの飼い主さんには求められているのです。