ペットと法律のお話し①
こんにちは。 行政書士ADRセンター東京です。 「動物愛護法」ってみなさんご存知でしょうか。 ペットをお飼いになっているみなさんなら一度はどこかで耳にした法律かも知れませんね。
この「動物愛護法」ですが、ペットを虐待などから守るため法律だ、と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この法律の話をすると、動物が苦手な方などからはよくこう言われます「動物愛護法って動物たちを守るための法律でしょう。人のほうが動物より大事でしょうに。」 しかし、この「動物愛護法」、正式な法律の名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。「愛護」の部分ばかりが強調され、「管理」の部分がいつか省略されてしまった呼び方になってしまいました。
一般的には「愛護」に関する部分が大きく取り上げられることが多いので、そちらばかりクローズアップされることが多いのですが、この法律では動物たちを守る(愛護)、だけでなく、他人の生命や財産を動物たちから守る(管理)のための目的も含んでいます。動物を飼う(飼養)するために飼い主として必要な心構えや、ペットショップなど動物を販売するお店の規制、また飼うのに許可が必要な危険な動物(特定動物)などについても細かく定められています。 動物と人が社会で共生していくための法律といっていいでしょう。
動物が好きという人にとっても、動物が少し苦手という人にとっても、最も身近に毎日の生活に関係してくる法律のひとつです。ペットをお飼いになっているみなさんであれば、ぜひ一度、目を通されてみてはいかがでしょうか。 ———————————— 行政書士ADRセンター東京 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/trouble/pet/ 03-5489-7441 電話受付時間:火・木・土曜日 10時〜16時 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 ———————————–