HAL行政書士事務所

飼い主の万が一に備える『大切なペットのための遺言・信託』

ペットは大切な家族の一員です。
そして、あなたのペットには、あなたの他に頼れる人がいません。
病気やケガは突然襲ってきます。
もし、万が一あなたがペットのお世話をする出来なくなってしまった場合に備えて、 最後までペットが幸せに暮らせるための、「ペットのための遺言・信託」を準備しておきませんか?

「ペットを守る方法」代表的なものを2つご紹介します。
まず一つ目は、飼い主が亡き後、大切なペットのお世話をしてくれることを条件に遺産を残す「ペットのための遺言」、信頼出来る親しい人がいる場合に、ペットの生活費や病院代など治療費込みで ペットを託す方法です。
遺言者の一方的な意思表示で作成できますが、受遺者に遺贈を拒否をされてしまうと、ペットの行き先がなくなる可能性があります。
次に二つ目は、ペットに関わる飼育費などの財産を信頼できる家族や親族、または第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる仕組み「ペットのための信託」。
ペットのために用意されたお金が適切に使われているかなどの監督人をつけることもでき、安心してペットを託すことができる仕組みを作ることができる反面、初回の契約書作成や信託契約の運営に費用がかかります。

その他にも、飼い主様の状況や考え方、ペットの状況(年齢や疾病の有無など)により、負担付き贈与契約(死因贈与、生前贈与)や保険を組み合わせた方法などもあります。
弊所のセミナーでは、『ペットを守る6つの方法』をご提案しています。
飼い主さんがペットが喜ぶ姿を見るのが好きなように、ペットもまた大好きな飼い主さんの嬉しい表情を見るのが大好きです。
当事務所では、「ペットのために」はもちろんのこと、ペットが大切に想う「飼い主さん」の終活全般をお手伝いします。
「想像力」はやさしさの始まりです。
あなたがいなくなってしまったあとの、残された大切な家族の今後のことをたくさんたくさん想像して、準備をしませんか?
会社名・店名 | HAL行政書士事務所 |
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住所 | 横浜市港北区小机町1538−2−105号 ユナイト小机ステーションクロスビー |
アクセス | JR横浜線小机駅から徒歩4分(北口、南口からでも同じ) |
電話番号 | 045-654-8651045-654-8651 |
カテゴリー | ペット信託 |
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お問い合わせ | 電話受付時間:10時~17時 |
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