ペットとマンション②
こんにちは。 行政書士ADRセンター東京です。 前回ご紹介した国土交通省のマンションに関する統計・データ等のペットに関係するデータから、ペットの飼育ルールに関する規則があるマンションの9割以上は、マンションの管理規約や使用細則、またはその両方で定めていることがわかります。 国土交通省サイト⇒ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
同データには居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体的内容の推移が示されていますが、ペット飼育のトラブルは、平成15年度の46.6%から平成30年度は18.1%に徐々に減少しています。平成30年度でも生活音、違法駐車・違法駐輪に次いで3番目に多いトラブルではありますが、管理規約や使用細則の規定だけでなくペットの飼育ルールやマナーが定着してきているということではないでしょうか。
マンションのトラブルの処理方法として、管理組合内で話し合った(58.9%)、マンション管理業者に相談した(46.5%)が圧倒的に多くなっていますが、当事者間で話し合った(19.4%)が3番目に多くなっています。
ペットに関するトラブルについて当事者間で話し合う際、第三者の立会いの下で、お互いの思いや考えをしっかりと伝え、理解し合うことをご希望する場合には、当センター調停の利用もご検討ください。
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