猫や鳥への餌やりにご注意を!

猫や鳥への餌やりにご注意を!

野良猫(飼い主のいない猫)は、最近は随分減ってきたように思いますが、 飼い主不明の猫への餌やりや、野鳩への餌やりなどで、 裁判になった例がありますので、ご紹介いたします。 1つ目は、飼い主不明の複数の猫たちに、段ボールなどの住処を与え、 継続的に餌をあげたことで、同じ建物の住人たちに、糞尿などによる被害を与えたとして、 餌やりの中止と損害賠償を認めたものです。 (東京地裁立川支部平成22年5月13日判決) ポイントは継続的な餌やりや住処まで与えていた、と言うことで、 損害賠償の請求までされるに至っています。

もう1つは、自宅の庭で野良猫に餌やりや寝場所を継続提供していたことで、 近隣住宅の庭を糞尿で汚損させたとして、損害賠償や慰謝料を認めたケースもありました。 (福岡地裁平成27年9月17日判決) さらに、猫以外の例ですが、マンション内で、数年間にわたり野鳩への餌付けを行い、 おびただしい数の野鳩が飛来するようになり、糞、羽毛、羽音等によりマンション住人に 著しい障害が生じているとして、貸借契約解除と退去を請求した、と言う例もあります (東京地裁八王子支部平成7年11月21日判決)

飼っている、と明確に判断できないような場合でも、野良の猫や鳥に餌や水をあげ、 周辺の住民に迷惑をかけた場合には、法律や条例違反になることがあります。 また、場合によっては罰則の適用もあり得ます。

また、裁判例においても、継続した餌やり、住処の提供などにより、 飼育の域に達していると認定されると、不法行為としての損害賠償義務が 生じることもありますので、注意が必要です。 ペットに関するトラブル、お困りのことや気がかりなこと、 ご不安なことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。 ———————————— 行政書士ADRセンター東京 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/trouble/pet/ 03-5489-7441 電話受付時間:火・木・土曜日 10時〜16時



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