ADRと裁判
こんにちは行政書士ADRセンター東京です。 今回はADRの役割についてお話しします。 当センターの取扱分野は外国人の就学・労働環境に関わるもの、 自転車事故に関わるもの、賃貸借契約における敷金返還・原状回復に関わるもの、 そしてペットに関わるものです。 このうちペットに関わる案件が最も多くなっています。 ペットに関わる案件と一括りに言いましたがその内容は様々で、 例えば地域猫に関するご相談、保護猫・保護犬を譲渡した・された方からのご相談 治療をお願いした獣医さんとのトラブルについてのご相談など、多岐に渡ります。 いざ皆さんがこういったトラブルの当事者となった場合を想像していただきたいのですが、 果たしてどのような解決手段が考えられるでしょうか。 トラブルの解決手段の代表としては裁判があります。 しかし残念ながら裁判では、金銭の請求が原則です。 また、法律的にはペットは物でしかなく「物の価値」という意味では どうしても費用倒れになってしまいがちです。 これらから裁判での解決には二の足を踏む方が多いでしょう。 ペットに関するトラブルの難しさはここにあります。
けれども当事者にとってはかけがえのない存在であって、 お金では測れない価値があるからこそ、譲れない思いというものもあります。 こういった裁判で争うことが現実的には難しい問題を解決する役割が ADR(調停)にはあると考えています。 また裁判では、当事者が客観的な証拠を積み重ね、裁判官がその証拠から事実を認定して その事実に基づいて一方の主張を認めます。 つまり一方の主張が認められ、他方の主張は認められないという結論を裁判官は下すわけです。 そこには必ず勝者と敗者が存在します。
これに対してADRではトラブルとなっている両当事者の合意が最優先されます。 つまり、客観的な証拠がなくても、さらにいえば真実と異なる結論であっても、 両当事者が納得して合意するならば実現可能です。 そして両当事者が納得した結論ですからそこに敗者はいません。 いわゆるウィンウィンな関係のもと問題解決が図れるわけです。
「そんなうまい話があるわけがない!」と思われるかもしれません。 しかし、当事者の主張の食い違いは、往々にしてお互いの説明不足やそれに基づく勘違いによるものです。 そしてこういった認識の違いは、お互い自分の意見が正しいと思っている当事者同士だけでは解決が難しいものです。 そこで中立の立場から双方の意見を聴き、状況を整理し、問題点を指摘して話し合いを進めやすい環境を整えて、両当事者に存分にお話をしていただく。 当センターの調停人はそういった役割を担います。 そしてこういった話し合いの先には、新たな視点や考えが生まれる可能性があるわけです。 ペットの問題でどうして良いかわからないと思ったら、まずはご相談していただきたいと思います。 ———————————— 行政書士ADRセンター東京 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/trouble/pet/ 03-5489-7441 電話受付時間:火・木・土曜日 10時〜16時 〒153-0042 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス4階 ————————————